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臨床研究法に基づく特定臨床研究の実施


※臨床研究法とは、医薬品等(医薬品医療機器等法第2条第1項の規定に基づき、次の①~③のいずれかに該当する; ①日本薬局方に収載されている物、 ②人の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物、 ③人の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物)を人に対して用いることにより、当該医薬品等の有効性又は安全性を明らかにする研究をいいます。

研究計画書の作成代行
認定倫理委員会審査用試験計画書(プロトコル)作成代行;実施体制及び特定スタッフの配置
実施医療機関及び研究代表医師の設置
インフォームドコンセント用書類作成
臨床試験の実施
EDCシステムによる電子データ取得、データモニタリング、監査対応
認定倫理委員会の審査代行
認定臨床研究審査委員会の意⾒への対応
モニタリング代行
SOP完備
監査代行
SOP完備
データベース登録代行
UMIN臨床試験登録システム