SOUKEN トピックス第 254 号 ( 19.12.18 )
★☆機能性表示食品の対応について★☆
機能性表示食品は届出制なので所定の様式1から7までの書類を完備して消費者庁に書類を提出後、受理を以てヘルスクレームが表示されるというのが大きな流れです。
上記の様式5に該当する部分が有効性に関する書類であり、この有効性を主張する内容は実際に臨床試験を実施して論文化する、もしくはシステマティックレビュー(以下、SR)という
すでに報告されている論文を体系的にまとめる、のいずれかになっています。
従前から実施している臨床試験の受託及び論文作成のみならず、SRの作成、その他の申請書類の作成代行、また申請代行についても承ります。
http://www.souken-lab.co.jp/service/food/pop_3.php