SOUKEN トピックス第 291 号 ( 26.01.12 )

★☆「着る化粧品」としての機能性繊維素材の保湿性評価★☆

機能性繊維素材については、一般医療機器:家庭用遠赤外線血行促進用衣 があり、

各種データを揃えて申請・承認を得ることで一般医療機器として扱うことが出来ますが、

医療機器の申請のため費用や時間はかかります。

もう1つの方法として、機能性繊維素材を化粧品として扱う「着る化粧品」があります。

化粧品であれば、明確なエビデンスを以て、機能性を謳うことが出来ます。
※化粧品の効能の範囲は、平成12年12月28日付け医薬発第1339号医薬安全局長通知「化粧品の効能の範囲の改正について」に依る